遺留分
被相続人は自分の財産を遺言によって自由に処分できるというのが、民法の基本的な考え方ですが、一方で、推定相続人の相続期待利益を保護し、また、被相続人死亡後の遺族の生活の保障を図ることも必要であることから、相続財産の一定部分を、一定範囲の相続人に留保させるという「遺留分」の制度が設けられています。
具体的な遺留分
①遺留分権者と減殺請求
法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。この遺留分を有している者を「遺留分権者」といいます。
②遺留分減殺請求
遺留分は、遺留分権者が減殺の請求(遺留分に当たる部分を渡すように請求すること)を行うことにより認められるものです。
具体的には相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日から1年以内、かつ、相続開始の日から10年以内に、家庭裁判所に対し、遺留分の減殺請求をしなくてはなりません。