相続の開始
①相続開始の原因
人が死亡したときから相続は始まります。
また、失踪宣告を受けた人も死亡したものとみなされます。
- 現実の人の死亡と民法第30条による失踪宣告による擬制死亡(民法882)
②失踪宣告
利害関係人が家庭裁判所に請求することによって認められます(民法30)
- 音信不通で、生死不明の状態が7年以上続いているとき(普通失踪)
- 船舶の沈沈没などの危難が去った後1年間生死不明のとき(特別失踪)
③相続開始の時期
通常の死亡の場合
- 現実に死亡という事実が発生した時(戸籍簿に記載された時)
失踪宣告による場合
- 普通失踪 7年間の失踪期間満了の時
- 特別失踪 危難の去った時