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小規模宅地等の改正(平成27年1月1日以後の相続に適用)

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し

個人が相続した財産のうち、その相続の直前に、被相続人等の事業や居住のための使われていた宅地等のうち、一定の面積までの部分(小規模宅地等)については、相続税の計算上、一定の割合が減額されます。

現行制度の概要

小規模宅地の区分 限度面積 減額割合
特定事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等
400平方メートル 80%
特定居住用宅地等 240平方メートル 80%
貸付事業用宅地等 200平方メートル 50%

居住用宅地の適用対象面積の見直し

居住用宅地の適用対象面積の見直し 居住用宅地の適用対象面積の見直し

居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積の拡大

居住用宅地と業務用宅地を併用数場合の限度面積の拡大 居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積の拡大
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