小規模宅地等の改正(平成27年1月1日以後の相続に適用)
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し
個人が相続した財産のうち、その相続の直前に、被相続人等の事業や居住のための使われていた宅地等のうち、一定の面積までの部分(小規模宅地等)については、相続税の計算上、一定の割合が減額されます。
現行制度の概要
小規模宅地の区分 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
400平方メートル | 80% |
特定居住用宅地等 | 240平方メートル | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200平方メートル | 50% |