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配偶者の相続税額の軽減

配偶者の相続税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した財産の額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

  • 1億6千万円まで
  • 1億6千万を超えても配偶者の法定相続分の範囲内の額

ここでいう《配偶者》は、戸籍上の配偶者であり、内縁や事実婚における配偶者は対象外です。

相続税の申告期限までに、遺産分割などにより配偶者が実際に取得していない財産は、原則として、この配偶者の税額軽減の対象とはなりません。
ただし、相続税の申告書に申告期限後3年以内の分割する見込である旨を記載した書類を添付した上で、申告期限から3年以内に分割したときは、その分割した財産はこの税額軽減の対象になります。

配偶者の相続税額の軽減
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