遺産分割の方法
①分割に関する民法の規定
被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合を除き、いつでもその協議によって遺産の分割をすることができます(民法907-1、908)。
遺言があれば、基本的にはそれに従い(指定分割)、遺言がない場合で、相続人間での話合いがまとまらない時には、家庭裁判所の調停に委ねることになります(民法907②)。
②具体的な分割の民法
- 現物分割・・・・・遺産を現物のまま分割する民法(民法258②)
- 代償分割・・・・・特定の相続人が自分の相続分を超えて相続財産を取得する代わりに、自分の手持ちの現金又は不動産等を他の相続人に支払う方法(家事事件手続法195)
- 換価分割・・・・・相続した財産を売却し、その売却代金で分割する方法(家事事件手続法194)
遺産の分割の基準
民法第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。