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株式会社合同会計

相続人

①法定相続人

民法で定められた「相続により財産を承継できる者」を「法定相続人」と呼びます。
相続には順位があり、後の順位の者は先順位の者がいない時にはじめて相続人となります(?法887~~890)。

  • 第1順位:子及びその代襲者(再代襲者)
  • 第2順位:直系尊属(父母や祖父母:ただし祖父母より父母が優先)
  • 第3順位:兄弟姉妹又はその代襲者
  • 配偶者:第1~第3順位の者と共に常に相続人となります。

養子や認知された子(非嫡出子:婚姻していない男女の間に生まれた子)も、実子と同順位で相続人となります。
相続開始時にまだ生まれていない胎児も相続権が認められてます(民法886)。

代襲者:本来、相続人になるはずだった者が先に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人となる者

相続人
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