債務控除・葬式費用
債務控除の対象となる債務は「確実な債務」と「公租公課」です。
①確実な債務
金融機関等からの借入金のような明らかな債務のほか、相続開始時点でまだ支払が行われていない又は支払期日が到来していない次のようなものが該当します。
- クレジットカードの未払金
- 医療療費や生活費の未払金(被相続人の死亡後に相続人が病院に支払った費用など)
- 公共料金(水道料金・光熱費・NHK受信料)の未払金
②公租公課
公租公課については、相続開始日において未払いのもののほかに、準確定申告の際に納付した所得税も含まれます。
固定資産税、都道府県民税、市町村民税等は、納税義務が確定する日(固定資産税の場合はその年年の1月1日)が債務の確定日になりますので、それ以降に相続が発生し、相続開始日現在でそれらの税金が未払いの場合、債務控除の対象となります。
葬式費用になるものとならないものは、次のとおりです。
(1)葬式費用になるもの
- お通夜、告別式にかかった費用
- 葬儀に関連する料理代
- 火葬料、埋葬料、納棺料
- 遺体の搬送費用
- 葬儀場までの交通費
- お布施、読経料、戒名料
- お手伝いさんへのお礼
- 運転手さん等への心付け
- その他通常葬儀に伴う費用
(2)葬式費用にならないもの
- 香典返し
- 位牌、仏壇、墓地の購入費用
- 法事(初七日、四十九日)に関する費用
- その他通常葬儀に伴わない費用