贈与加算・税額控除
①3年以内の贈与加算
被相続人の死亡前3年以内に普通贈与(暦年年課税の対象となる贈与)を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額は相続税の課税価格に加算され、相続税の課税対象になります。
ただし、その贈与について贈与税の申告を行い、贈与税を納めている場合は、その納めた贈与税は、相続税額から差し引くことができます。
②贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与加算
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための資金の贈与が行われた場合に、一定の条件を満たすと基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税が課税されない特例があります。
将来の相続税の節税のために、現在、夫婦で住んでいる住宅やその敷地について、2,000万円に相当する部分を配偶者に生前贈与する方がいます。
相続によって財産を取得した者が被相続人から相続開始前3年年以内に贈与を受けている場合には、原則として、その贈与財産は相続財産に加算されて相続税の課税対象となりますが、贈与税の配偶者控除の適用を受けて取得した居住用不動産については、3年以内の贈与加算制度の適用対象外とされています。
つまり、配偶者から居住用不動産やその取得資金の贈与を受けた後、贈与した配偶者が3年以内に亡くなっても、その居住用不動産は相続税の課税対象にはなりません。