茨城県つくば市の会計事務所なら、中小企業のIT化に取り組んでる合同会計へご相談ください

株式会社合同会計

みなし相続財産

①相続税の対象となる生命保険

相続税の対象となる生命保険

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険額の合計額が次の算式によって計算した金額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

各相続人に課税される金額の計算式

A-B×C÷D
  • A:その相続人が受け取った生命保険の金額
  • B:非課税限度額
  • C:その相続人が受け取った生命保険の金額
  • D:すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額

非課税限度額

500万円×法定相続人の数=非課税限度額(B

こ相続税の対象となる生命保険

②相続税の対象となる死亡退職金

相続税の対象となる死亡退職金

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(退職手当金等)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
生命保険金と同様に、次の算式によって計算した金額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

各相続人に課税される金額の計算式

A-B×C÷D
  • A:その相続人が受け取った退職手当金等の金額
  • B:非課税限度度額
  • C:その相続人が受け取った退職手当金等の金額
  • D:すべての相続人が受け取った退職手当金等の合計

非課税限度額

500万円×法定相続人の数=非課税限度額(B

相続税の対象となる死亡退職金
このページの先頭へ