個人事業について
白色申告・青色申告とは
所得税法では以下のように定められています。
- 白色申告は経費をおおまかに計算するだけで、申告ができる
- 青色申告は取引を細かく記録しなければならないが、控除額が多くなる
白色申告と青色申告の違い
届出の必要 | 白色申告 | 青色申告 | |
---|---|---|---|
特別控除 | なし | あり(控除) | |
記帳義務 | なし (収入300万からは必要。13年以降は収入額不問で簡易簿記) |
10万円 | 65万円 |
簡易簿記 | 正規の複式簿記 | ||
決裁書の作成 | なし (「収支内訳書」を作成) |
「貸借対照表」「損益計算書」 | |
一部未記入でも可 | 全て記入が原則 | ||
専従者 (家族従業員への支払い) |
配偶者 86万円まで それ以外 50万円まで |
妥当であれば、金額の制限はなし (一定以上は源泉徴収が必要。専従者の届出が必要) |
|
赤字処理、 減価償却の特例 |
なし | あり(後述) |
青色申告を行った方が良い方
まずは特別控除10万円が目標
手早く、白色より10万円は節税したい人
10万円の特別控除の場合、決算書の貸借対照表は、完成させていなくても構いません。名前が違うだけで、白色申告の収支内訳書と、記載する内容はほとんど変わりませんので、同じ手間なら10万円余計に控除してもらえる青色申告の方が得ということになります。
不動産収入や、株式などの収入がある人
不動産収入や株式の配当がある人は、どちらにしても決算書を作る必要があります。どのみち作成するのであれば、フリーの分も決算書にしておけば、損益通算といって、赤字の分を他の所得から差し引く処理ができます。
経理に専念する時間が取れるか、家族に経理を専任してもらえる人
専従者給料については、条件を満たす限り青色の方が有利です。白色と違って制限がありませんから、家族を専従者にして、経理を専任でやってもらえるのならば、経費にできる専従者給料を増やすことができます。
65万円の特別控除は条件が厳しい
青色申告では、最大65万円の特別控除を受けることができます。
一定の条件をクリアすれば
- 赤字を3年間繰り越して、収入から差し引ける。繰戻ができる。
- 貸倒引当金を利用できる。
- 減価償却資産を30万円(限度額300万円)まで一括して処理できる。
といった利点があります。
取引額が大きくて、収入が安定しない場合は、特例を利用すれば、儲けが大きい年の税金を赤字の繰り入れや、引当金処理で減らすことができます。
ただし、65万円の控除を受けるには、正規の複式簿記で毎日取引の記帳をする必要があり、事務負担が10万円の控除と比較して膨大になります。
経理事務の経験がない人の場合は、少々難しい作業になるようです。
経理経験のない人が基調をした場合は、税理士のチェックをお願いしないで申告すると、後日間違いが発見されて、追徴がされるリスクもないとは言えません。