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役員退職慰労金対策・弔慰金対策

役員退職慰労金

役員退職慰労金は、「生存退職金」と「死亡退職金」の二つに分けられます。
これらは一般的に同じ方式で算定します。

  • 生存退職金 … 役員の勇退時やリタイア時に支払われる退職金。
  • 死亡退職金 … 役員が死亡した際に、遺族の生活を支える為に支払われる退職金。

※過大な役員退職慰労金は、損金算入を否認される場合があります。
制定の際には、算定方法、支払時期、支払方法などを規定した「役員退職慰労金規程」を作成することをお勧めします。

弔慰金

死者を弔い、遺族を慰める気持ちを表す為に会社が支給するのが「弔慰金(ちょういきん)」です。
死亡退職金とは別枠で弔慰金を支払う企業も多くあります。
弔慰金として損金処理をする場合は、死亡退職金との区分を明確にする必要があります。

役員退職慰労金・弔慰金の目安

  • 死亡退職金・弔慰金 … ①+②+③
  • 生存退職金 … ①+②

①役員退職慰労金

【最終報酬額】×【在任年数】×【功績倍率※】

※(参考)功績倍率モデル(功績倍率は資本金・従業員数・職種などの要因により異なります)

会長2.8、社長 3.2、専務 2.6、常務 2.3、取締役 2.0、監査役2.0

②功労加算金(創業社長など、会社発展に特に功績があった場合などに退職金に加算)

【役員退職慰労金】×【0~30%】

③弔慰金

業務上の死亡 【死亡時における賞与以外の報酬月額】×【36カ月】
業務外の死亡 【死亡時における賞与以外の報酬月額】×【6カ月】

※役員退職金は、役職・在任年数・貢献度のほか、同業種・同規模会社の支給状況等により異なります。なお、支給金額が過大であると、過大部分について損金性が否認される可能性があります。
※上記は、計算方法の例を示したものであり、すべてのお客さまに一律に当てはまるものではありません。

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